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閲覧可能な方
- 公共機関、教育機関、学術機関または研究団体に勤務する者で、文化、学術研究の目的が明確な者
- 修士以上の学位を取得している研究者で、学術研究の目的が明確な者
- 修士課程を修了した者(ただし、当該学科長の推薦を受けた者)で、学位論文作成の目的が明確な者
閲覧日時
- 毎週月曜日、博物館職員の勤務時間内
- 閲覧については、遺物の安全管理と均等な閲覧機会を保障するため、回数や対象数量、時間 などを制限することがあります。
遵守事項
- 所蔵遺物を閲覧しようとする者は、空欄なしの閲覧許可申請書と必要書類を提出し、博物館側から所蔵遺物閲覧許可書の交付を受けなければなりません。
- 閲覧の際は、照明や装置などを使用しない個人の研究目的での撮影は可能です。
- 論文への掲載など、出版に使用する写真については、別途複製許可申請書を提出し、複製の許可を取得した後に使用可能です。
- 閲覧者は、遺物を安全に取り扱うために、担当公務員の指示に従わなければなりません。
- 閲覧の際に撮影した写真の著作権及びその他の法的権利は当館にあり、許可した目的以外の活用、または他人への譲渡などの二次複製は固く禁じています。
- 閲覧者は、閲覧遺物及びその他の施設や器物を破損した場合は、博物館長の定めるところにより、その損害を賠償しなければなりません。
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遵守事項
- 所蔵品を複製しようとする者は、複製日の5日前までに所蔵品複製許可申請書を提出し、博物館側から所蔵品複製許可書の交付を受けなければなりません。
- 所蔵品を複製しようとする者は、遺物を安全に取り扱うために、担当公務員の指示に従わなければなりません。
- 所蔵品の複製資料を利用する場合は、その所蔵品が当館の所蔵品であることを明示し、その証明書類を博物館側に提出しなければなりません。
- 所蔵品の複製資料については、許可された目的以外での使用はできません。なお、二次複製は固く禁じています。
- 所蔵品を複製する際の照明については、所蔵品の安全のために、当館が提供する照明に限らせていただきます。
- 複製者は、所蔵遺物及びその他の施設や器物を破損した場合は、博物館長の定めるところにより、その損害を賠償しなければなりません。
- 写真の複製については、利用者に均等な機会を保障するため、週1回の申請数量を20点以内に限らせていただきます。
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